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​当薬局について

​当薬局について

*オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し活用しております。
*マイナンバーカードの健康保険証利用していただけます。医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
*改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定を受けています。
*オンライン服薬指導に対応しております。
*要指導医薬品・一般用医薬品を取り扱っております。
*検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱っております。
*災害や新興感染症時において対応可能な体制を確保しております。
*後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。​
*電子処方箋に対応しております。
*当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しております。
新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
・感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
・個人防備具を備蓄
・要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備
災害の発生時における体制の整備について
・災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
・自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
・地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制
*調剤管理料
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
*評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示(長期収載品の保険給付)
2024年10月1日から後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を希望した場合に、両者の差額の4分の1を患者さんご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が導入されています。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。
後発医薬品への変更について、ご相談がありましたらお声掛けください。
※ただし医師の指示や供給が不安定な医薬品等は引き続き保険給付対象の場合もあります。
*服薬管理指導料
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
*当薬局は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックしています。
*当薬局では、医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、領収証を発行する際に、調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行することと致しました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和3年8月1
日より、明細書を無料で発行することと致しました。明細書には使用した薬剤の名称
等が記載されます。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。
*地域支援・医薬品供給対応体制加算に関して
当薬局は地域支援・医薬品供給対応体制加算を以下の体制を整備し算定しています。
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上。
1.医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行う。
2.他の保険薬局に医薬品を分譲した実績(同一グループは含めない)があること。
3.医薬品供給不安等により、迅速な医薬品入手が困難な場合は、入手可能な保険薬局を探し、在庫を確認の上、患者を紹介する、又は処方医に処方変更の可否を照会する等適切な対応をする。
患者を他の保険薬局に案内する場合は、別紙様式4-2を用いること。受け取った保険薬局は2年間これを保存する。
4.重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものは1ヶ月程度の備蓄をするよう努める。
5.原則として、単品単価交渉の実施をしている。
6.卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎む。
7.温度管理を要する医薬品や在庫調整を目的とした卸売販売業者への医薬品の返品は慎む。
8.地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取り決めを行っておくこと。
*当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
《皆様の個人情報の利用目的》
○当薬局における調剤サービスの提供
○医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、
併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
○病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
○病院、診療所などからの照会への回答
○家族などへの薬に関する説明
○医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への
回答など)
○薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
○調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
○当薬局内で行う症例研究
○当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
○外部監査機関への情報提供
個人情報保護に関する基本方針
1. 基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
2. 具体的な取り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
(1) 個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
(2) 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
(3) 個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
(4) 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合にはこれを改善します。
(5) 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは
除きます。
(6) 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
(7) 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
3. 相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
(1) 個人情報の利用目的に同意しがたい場合
(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
(3) 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
(4) その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
星ノ森薬局 千城台店
開 設 者     :エトワールドォル合同会社
個人情報取扱責任者 :管原 英治
お問い合わせ先 :
〒264-0005
千葉市若葉区千城台北1-26-9
電 話 番 号 :043-236-7530
FAX:043-236-7531
*当薬局は、以下の時間帯に関して加算を算定いたします。
営業時間外の時間外調剤料について
時間外加算 18:00~22:00 6:00~8:00 深夜加算 22:00~6:00
休日加算     日曜日・祝日・年末年始(12月30日-翌年1月3日)
夜間・休日等加算の算定時間
平日 19:00~閉店まで 土曜日 13:00~閉店まで
12月29日~12月31日 1月2日~3日は休日扱い
*当薬局の調剤基本料について
調剤基本料1   47点
訪問薬剤管理指導について
在宅で療養中で通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。短期のご利用も可能です。ご希望される場合お申し出てください。(医師の了解と指示が必要です)
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険対象者)
同一建物居住者以外 650点/回(1人)
同一建物居住者    320点/回(2−9人) 
290点/回(10人以上)
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
(介護保険対象者)
同一建物居住者以外 518単位/回
同一建物居住者 379単位/回(2−9人)  342単位/回(10人以上)
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
*高齢者虐待防止のための指針
"1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
当薬局では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。"                                    
"2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。"        
"3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当薬局では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。"                                    
"(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理薬剤師が務める。
・委員会の委員は、勤務薬剤師(代表1名)・事務職員(代表1名)とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
  ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
  ③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
  ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
  ⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
  ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、管理薬剤師とする。"                        
"4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管"                
"5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。"                                    
"6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)薬局内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)薬局内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。"                    
"7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。"        
"8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。"                                
"9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。"                            
本規程は    2024年4月1日        より施行する。                        
*当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算2を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。
*連携強化加算に関する事項
当薬局は災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理等において、地域での役割を果たす体制を整えており、厚生労働省所定の連携強化加算を算定 しております。
*医療DX推進体制整備加算に関する事項
 当薬局は、マイナ保険証の利用促進や電子処方箋など医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでおり、厚生労働省所定の医療DX推進体制整備加算を 算定しております。
*当薬局の施設基準は以下の通りです。また、患者様が薬を安心して安全にご使用いただけるよう、薬の使   用履歴(薬剤服用歴)を活用しています。この履歴に基づき、薬の服用方法や市販薬との相互作用について 説明し、その内容を記録しています。
*調剤基本料1    47点    
調剤ベースアップ評価料    4点    
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点    
服薬管理指導料の注1 45/59点    
連携強化加算 5点    
電子的調剤情報連携体制整備加算 8点    
*当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て服薬管理指導料の注1を算定いたします。
当薬局の管理薬剤師が当薬局の在籍3年以上
週31時間以上の勤務
研修認定薬剤師の取得
医療に係る地域活動の取組への参画
患者様のかかりつけ薬剤師として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。                         
*療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
当薬局では、以下の項目についてその使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
患者希望による郵送代(実費)
2026.6月1日改訂

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